カテゴリー「パブリックコメント」の3件の記事

2007年2月 3日 (土)

警察庁の改心

Cimg0614「ツーキニスト」の疋田氏のメルマガによれば、車道から自転車が閉め出されるんじゃないかと心配してたことが、逆の良い方向に進み始めたらしいです。
自転車専用レーンの構想まで出てきたというので、活動してきた人たちはこの思いもよらなかった展開に大喜びしています。もちろんわたしたちも、「こんなこともあるんだねえ」と楽しい気持ちになっています。

何事も悲観していてはいけなくって、悪くなることばかり想像していてはいけない。たとえ微力でも、たくさんの良いイメージが集まれば、あたらしいものが生まれるということを知ったわけです。(これレノンのイマジンみたいかな?)
まあなんであれ、よかったなあ。

夕闇の中を走っていると、コンビニの横を過ぎるあたりで、
「こんばんわ〜」と声がかかりました。コートをはおって、コンビニの奥さんが犬のお散歩中でした。もうすっかりこちらのペースは知っているという感じでしたので、「はい、どうも、こんちわ〜」と走りすぎました。1年間同じところを行ったり来たりしてると、誰彼となく見かけてくれているんですね。

こうやってわたしもいつの間にか、村の風景になっていくんですなあ・・・・(K)

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2007年1月24日 (水)

パブコメ第2弾

Cimg0886締め切り間近なのでとうとうわたくしめもパブコメ、送りました。Kyoちゃんがメールだったので、わっちはファックスです。(←証拠写真)

このパブリックコメント、法律作る側が、
「今度のはこんなのになるんですけどどうですか?」と聞いてるんだと思えば、
「いやです、反対」か、「良いんじゃないですかー、賛成」のどっちかを書けば良いわけです、それで「どうして?」と相手が理由を聞いてきたらご説明申し上げれば良いんです、極端な話。(傾聴に値すると相手に思わせるほどの説得力ある意見具申を望む方を除きますが)
で、これは悪法ということには間違いないんで(これをお読みの数少ない読者の)みなさん、『反対します』と書いて下記宛にお送りください。

メールの場合  koutsukyoku@npa.go.jp
※件名にパブリックコメントと必ず記入すること。

郵送、またはファックスの場合は、
〒100−8974
郵送東京都千代田区霞が関2−1−2 意見提出先 警察庁交通局交通企画課法令係 パブリックコメント担当
FAX 03−3593−2375
※1枚目にパブリックコメントと必ず記入すること。

平成18年12月29日(金)から意見提出期間
平成19年1月28日(日)までの間(必着)  とのことですから、お早めに。

以下ぼくの書いたパブコメの内容です。↓
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警察庁交通局交通企画課法令係 パブリックコメント担当御中

「道路交通法改正試案」に対する意見を提出します。

提出者(氏名) ○○○○
(住所)〒○○(電話・ファックス)○○

『3自転車利用者対策の推進について(1)通行区分の明確化』の全面削除を求めます。

<理由>
本来車両である自転車が歩道走行を許されているのは、自転車が普通自動車などと速度など走行性能の大きな違いがあるにも関わらず、道路において明確な通行区分を設けるスペースがなく、それを原因とする事故に対処するための緊急措置として容認されているもののはずです。将来の理想的な道路空間の整備を目指す過程での一時的な措置に過ぎません。

一方、歩道は歩行者が安全に通行できる場所として車両通行帯と分離させたのです。この理念は弱者保護の義務を運転者に課したことからも分かります。
車両(強者)が安全に通行するために歩道を分離させたのではありません。それなのに今回の試案では、自転車(弱者)の保護を謳いながら、車両通行帯から自転車を歩道に追いやり、歩行者(最弱者)の安全は無視されています。普通自動車などの高速車両の円滑な運行をのみ目指しているとしか見えません。

現在は自転車と歩行者との接触事故が年々増加しているはずです。原因としては、自転車台数の大幅増加、自転車運転者の交通マナーの問題が考えられます。しかし根本的な原因は、道路整備の行政的遅れです。舗道上での自転車と歩行者の通行区分が明瞭ではない、区分けしたくてもそのスペースがないのです。
ですから、現在の道路事情を前提に、(本来車道を走行すべき)自転車が歩道を例外的に走行する範囲を法律上広げるということになると、さらに歩行者にとって歩道が危険な場所に(少なくとも法的に)なってしまいます。

いじょうを総合してみると、自動車と自転車、自転車と歩行者との交通事故を減らし、安全で円滑な道路交通を実現するためには、現行の交通ルール改正よりも道路整備こそが急務だと思われます。
現在の道路事情をそのままに法改正だけで問題を解決しようとするのは、むしろ道路整備への努力を棚上げにする行政の口実にさえなりかねません。

よって『3自転車利用者対策の推進について(1)通行区分の明確化』の全面削除を求めます。

以上
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ここまで読んでくれたあなたはすごい人だ。ありがとう。
まあ要するに、法律改正の前に道路整備をしてくれ、ということですね、早い話。(画)

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2006年12月31日 (日)

パブリックコメント(道路交通法改正試案に対する意見)

わたしもパブリックコメント、書いてみました。しばらく考えて正月明けに送ろうと思います。(K)

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警察庁交通局交通企画課法令係 パブリックコメント担当御中
「道路交通法改正試案」に対する意見を提出いたします。

☆『 3自転車利用者対策の推進について(1)通行区分の明確化』については、以下の理由により全面削除を求めます。

●自転車の歩道通行を拡大することによっていちばん被害をこうむるのは、歩道を利用している子どもや老人や障害者などの交通弱者です。
最近増えている自転車と歩行者の事故(ここ10年の間に4.6倍に増えている)を考えれば、自転車の歩道通行を許可することは間違っています。
自転車と歩行者との事故を減らすためにも、これからも自転車が歩道を走ることがないことを基本ルールとすべきです。

●道路のスペースが充分でないということによる交通渋滞や交通事故を、自転車の通行区分を歩道通行にまでひろげることでは解決できません。
道路の拡充やすべての交通機関が互いに安全に通行できるシステム(自転車専用道路の整備など)やルール作りは、時間がかかることであっても、すぐに取りかかるべき問題です。
故に、試案の中にある「自転車道や車道における自転車の通行スペースが十分でない中で、自転車が多様な利用者層に多様な用途・目的で利用されている現状」を解決するために、「歩道通行できる場合を法律で明らかにしよう」というやり方では、問題の根本的解決にはならないと思います。

●試案の中では、歩道通行を幼児や児童に限るとしていますが、実際的な法律での基準を作ることは不可能だと思います。あいまいな現場での法律解釈によって、結局無秩序な歩道通行を許すことになり、自転車と歩行者の事故が増加することになります。

●現在の無秩序な状況を解決するために法律を改正することよりも、自転車の車道通行の原則をきちんと踏まえた交通ルールの徹底と自転車レーンや自転車専用道路などのインフラ整備を急ぐべきです。そして、歩道は歩行者に返すべきです。


☆『3自転車利用者対策の推進について(2)児童・幼児のヘルメット着用の促進』には、以下の理由により修正を求めます。

●自転車は車道通行が原則である以上、子どもに限らず、大人もヘルメットを着用するべきです。自転車に乗る時にはヘルメットをかぶるのが常識となるように、さまざまの交通キャンペーンを通じて普及を計るべきです。


☆『3自転車利用者対策の推進について(3)街頭活動の活性化』の内容は、以下の理由により、不十分であり修正を求めます。

●試案の中では自転車に対する指導だけが問題になっていますが、実際の車道上では、車が自転車に幅寄せするなどの危険行為がたびたび見られます。これは明らかな違法行為であり、摘発すべきものです。しかし、自動車のドライバーもこの違法行為を自覚しておらず、警察も注意喚起の義務を怠っているのが現状です。

●免許更新時に、必ず自転車の車道通行の原則についての指導をし、自動車のドライバーが自転車などの他の車両について弱者保護の認識を持つようにするべきです。

●小学生の高学年(小学3年生以上)を対象にした自転車の交通ルールとマナーを教える機会と、安全な自転車の走行テクニックを自転車の専門家にしっかり指導してもらう機会を与えるべきです。
子どもの時から自転車の車道通行の原則と交通のマナーを学ぶことができれば、今のような無秩序な状況は無くなって行くはずです。

以上
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みなさんもパブリックコメント書いて送ってみませんか?
なお疋田サンのパブコメも参考にしてみてください。疋田案は以下のURLからどうぞ!
http://homepage2.nifty.com/kelvim/NewFiles/20073.html
ガハクのもありますよ。↓
http://kelvim.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/2_49cf.html

警察庁の「道路交通法改正試案」は、以下のURLで見ることができます。
http://www.npa.go.jp/comment/kouki2/20061229.pdf

メールの宛先は、
koutsukyoku@npa.go.jp
※件名にパブリックコメントと必ず記入すること。

郵送、またはファックスは、
〒100−8974
郵送東京都千代田区霞が関2−1−2 意見提出先 警察庁交通局交通企画課法令係 パブリックコメント担当
FAX 03−3593−2375
※1枚目にパブリックコメントと必ず記入すること。

平成18年12月29日(金)から意見提出期間
平成19年1月28日(日)までの間(必着)

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